西武興産 会社情報
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西武興産事業内容

株式会社西武興産は「有料職業紹介」「人材派遣業」「業務請負業」の3事業を営んでおります。

 

その3つの中でも「人材派遣業」に強みを持ち、人材派遣はとしては製造業向けの労働者派遣に特化し、東海地方のものづくりに関わりの深い、自動車や電気関係の企業へ人材を派遣させて頂いております。

 

事業内容

 

 

 

西武興産 人材派遣事業の特徴

 

西武興産の人材派遣事業には次の5つの特徴があります。

 

西武興産 人材派遣事業の特徴

 

 

 

東海圏に強い人材ネットワーク

 

西武興産は東海地方に強い人材ネットワークを築き、瀬戸市近郊に限らず、名古屋などの都市部からも人材を集めることが出来る体制を整えています。

 

300名までの規模であれば、お声掛けを頂ければお待たせすることなく即時に人材を派遣することが可能です。

 

 

勤務地・期間を柔軟に対応

 

派遣スタッフに登録される方に向けては、希望の働き方にあった職場を紹介できるように最大限配慮した勤務地の紹介をしています。そのため、自身のスケジュール生活スタイルに合わせた形でお仕事をして頂くことが可能です。

 

 

実務経験者が多数在籍

 

大手人材派遣会社では、製造業での実務経験がまったく無いという登録スタッフも少なくありませんが、西武興産では、登録スタッフの多くが製造業の現場を経験しています。製造業の企業様で採用して頂ければ即戦力として活躍できる人材となります。

 

 

派遣登録者のほとんどが日本人

 

西武興産に登録する派遣スタッフは、そのほとんどが日本人のため、外国人を工員として採用する場合に起きる様々なトラブルが防止でき、就労に関わるリスクが軽減できます。

 

 

ビザ所有外国人の人材派遣

 

一部、登録されている外国人の派遣スタッフも、入管法に則った形で適正に雇用を実施しております。
具体的には、就労ビザ、在留資格、在留期限、国籍などの確認を厳格に実施し、人員を管理しています。

 

 

 

西武興産 有料職業紹介事業の特徴

 

西武興産の有料職業紹介事業には次の5つの特徴があります。

 

西武興産 有料職業紹介事業の特徴

 

 

 

斡旋する人材の職種は問いません

 

製造現場に従事する方に限らず事務職員、看護・介護に至る国家資格を必要とするスペシャリスト、管理職など職種を問わず企業の皆様が期待される人材を紹介いたします。

 

 

人材募集の経費が削減できます

 

企業様で必要とする人材の募集条件を申し込みいただくだけで募集活動は当社が行いますので採用担当者の方の労力及び募集費用が削減できます。

 

 

紹介手数料は格安・安心価格です

 

当社の紹介手数料は他社に比べお値打ちに設定しており、価格は事前に明示させていただき、また紹介採用した者が短期間に辞めた場合は返還するシステムですので安心して申し込みをしていただけます。

 

 

当人の人柄・スキル等を確認してから採用が可能です

 

面接だけで採用を決定して失敗をした経験はありませんか、そんな心配をお持ちの企業の皆さんには当初派遣社員として使用(最長6ヶ月)してから採用決定するシステム(紹介予定派遣)の利用をお勧めいたします。

 

 

国の各種奨励金・助成金の有効活用が可能です

 

国においては就職困難者の就職支援を目的に、こうした方を積極的に雇用された企業の皆さんには奨励金・助成金を支給しています。 本来安定所の紹介で採用した場合にのみ適用されますが、当社からの紹介採用も適用されます。当社をご利用いただければこうした情報も提供いたします。

 

特定就職困難者雇用開発助成金(特開金)の支給

障害者(身体・知的・精神)・60歳以上の者・母子家庭の母等の就職困難者を雇用した企業に6ヶ月経過毎に25万円から60万円が最長2年間支給されます。

  • 就職困難の程度で支給期間、雇用した企業規模(大・中小)で支給額が相違
  • 職場に適応が可能な求職者の紹介又は紹介予定派遣の活用をお奨めします。

 

派遣労働者雇用安定化特別奨励金の支給

派遣社員で使用していた者を直接雇用した派遣先企業に6ヶ月経過毎に15万円から50万円が最長2年半支給されます。

  • 雇用期間(6ヶ月以上又は期間の定め無)と雇用した企業規模(大・中小)で支給額が相違
  • 紹介予定派遣を活用して企業が必要とする従業員の円滑な採用計画を。

 

介護業務未経験者確保等助成金の支給

介護職に未経験の者を1年以上継続雇用した場合6ヶ月毎に25万円から50万円が支給されます。

 

障害者雇用納付金制度の適用範囲の拡大

障害者法により雇用者数56人以上の企業では1人以上の障害者を雇用することが義務付けされており(法定雇用率1.8%)、この雇用率を下回る場合は不足数1人に対して1ヶ月5万円の納付金を納めることとなっています。
納付金徴収の適用は当面(平成21年度まで)雇用者数300人以上の企業に限定されていましたが、平成22年度からは200人以上規模に引き下げらることとなりました。従って、200人の従業員のうち1人の障害者しか雇用していない企業では2人の雇用不足となり、毎月10万円の納付金を納めることとなります。こうした企業では職場に適応できる障害者の雇用ができれば納付金も免除される一方で2人分の特定就職困難者雇用開発助成金が受給できます。

  • 法定雇用率未達成の企業の皆様はこの機会に障害者の方の雇用を検討されては如何でしょうか。障害者の方の職場適応で雇用を躊躇されている企業の皆様には職場適応状況を一定期間(最長6ヶ月)みてから採用することができる紹介予定派遣もお勧めします。